遺産・相続
相続

不動産の名義変更、預貯金等の解約手続、遺産分割協議書の作成など、相続開始後に発生する一連の手続をサポートいたします。

  • 不動産の名義変更(登記手続)::
    故人の不動産を相続するには、登記手続を行う必要がございますが、それには専門的な知識が必要となります。そこで登記の専門家である、当事務所に是非ともご依頼ください。 遠方でご面倒な、戸籍謄本や住民票などの収集についても承ります。
  • 預貯金等の解約手続:
    相続された預貯金等の解約には、金融機関ごとに異なる書類が必要とされます。その確認だけでも大きな労力が必要です。 ご相続人全員のご依頼がある場合には、預貯金等の解約手続を代行いたします。
  • 遺産分割協議書の作成サポート:
    ご相続人全員での協議が、既にまとまっていらっしゃる場合には、遺産分割協議書の作成をサポートさせていただきます。 法務局や金融機関等に提出して、その内容に不備であると言われないためにも、遺産分割協議書の作成にご不安がある方は、ご相談ください。
  • 借金を相続してしまった場合(相続放棄):
    たとえば故人が遺した借金がある場合、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述を家庭裁判所に行うことができます。 また、その3ヶ月を経過した後に、はじめて多額の借金が判明したような場合でも、相続放棄の申述が認められることもございます。 相続放棄の書類の作成についても、当事務所は多くの実績がございます。