当事務所の司法書士は、法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けています。したがって、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することができます。
紛争の相手方と直接話し合うのは心理的負担が大きく、あまり気が進まないと思います。
また、相手方から提示された条件が果たして妥当なものか否かご自身で判断されるのは難しいと思います。
そんな時はお気軽にご相談ください。
紛争の相手方が和解交渉に応じない場合、簡易裁判所の管轄に属する事件(訴額140万円以下の事件)については、あなたの代わりに裁判所へ出頭し、弁護士と同様に訴訟を進めることができます。
また簡易裁判所の管轄に属するか否かを問わず、あなたの代わりに裁判書類を作成し、本人訴訟の支援をいたします。
本人訴訟には大きく分けて以下の3つのメリットがあります。
1.費用が安い
2.事件の進捗状況を確実に把握できる
3.裁判官に直接訴えることができる。
訴訟追行中に様々な事情で本人訴訟から代理訴訟への切り替えをご希望の場合にも、当事務所には提携している弁護士がおりますので、まずはご相談ください。